大月短大非常勤講師の時間外業務に賃金支払い勧告 山梨 都留

大月短期大学に勤務する非常勤講師が授業の時間以外に業務を行った時間について、都留労働基準監督署は労働時間として認め、大学に対して未払いとなっている賃金を支払うように是正勧告を行いました。

これは大月短期大学で非常勤講師として働く佐藤いづみさんや県労働組合総連合などが2日、会見を開いて明らかにしました。
それによりますと、佐藤さんは授業の時間以外にも、教材の印刷や生徒の出席管理などの業務を行っていましたが、労働時間と認められず、賃金が支払われていないとして、都留労働基準監督署に申告していました。
これについて労働基準監督署は労働時間と認め、ことし4月、大学に対して、授業以外の労働時間に対して賃金を支払うように是正勧告したということです。
勧告を受けた大学は佐藤さんに対し、出勤と退勤を記録するタイムカードに基づいて、未払いとなっていた過去3年分の賃金あわせて13万9500円を支払うほか、現在、他の非常勤講師についても勤務実態を調べているということです。
佐藤さんは「大学で働く全ての教職員に対して未払い分の賃金を支払ってほしい」と話していました。
大月短期大学は「賃金の支払いが遅れたことをおわびするとともに勧告を受けた事実を厳粛に受け止め、労働環境の改善に努める」とコメントしています。