陸上自衛隊員が少女への淫行繰り返す 停職30日の懲戒処分

陸上自衛隊北富士駐屯地の20代の隊員が、18歳未満の少女に淫らな行為を繰り返したとして自衛隊はこの隊員を停職30日の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊北富士駐屯地の第1特科隊に所属する28歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊北富士駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし6月から8月にかけて、富士河口湖町のホテルなどで少女が18歳未満であることを知りながら淫らな行為を繰り返したということです。
警察から連絡を受けた陸上自衛隊の聞き取りに対して、3等陸曹は事実関係を認めたうえで、「自分の欲求を満たすために行為に及んでしまった」と説明したということです。
陸上自衛隊は30日付けで、3等陸曹を停職30日の懲戒処分としました。
陸上自衛隊第1特科隊の富永將文隊長は「国民の負託に応え、信頼されるべき自衛隊がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。これまで以上に隊員に対する服務指導を徹底し、再発防止に努める所存です」とコメントしています。