高知県 漬物の製造販売申請 半数にとどまる 6月から法改正

食品衛生法の改正に伴って、6月から漬物を製造して販売するには保健所の営業許可が必要になります。
これまでに申請があったのは、県が把握する320余りの事業者のうち半数に満たない159件の申請にとどまっていることがわかりました。

これは高知県の浜田知事が定例会見で明らかにしました。

漬物を製造して販売する場合、食品衛生法の改正に伴って、6月から保健所の営業許可が必要で、許可を得るためには加工施設が台所とは別に衛生的な専用の作業場であることなど、多額の設備投資が求められています。

県によりますと、これまでに営業許可の申請があったのは、県が把握する324の事業者のうち半数に満たない159件の申請にとどまっているということです。

これについて、浜田知事は「伝統的な味を守っていくためにできるだけ多くの事業者に継続してもらうのが望ましい」と述べ、施設整備や機器の導入の費用を支援する補助金をことしいっぱい継続して支援する考えを示しました。

また、28日の会見では、国会で議論が行われている政治資金規正法の改正についても問われ、浜田知事は「議員本人の責任の明確化と連座制の強化を担保するということだけは少なくとも合意し、今国会中で成立させることが最低限必要だ」と自身の考えを改めて示しました。