転売ツール開発者に有罪判決 画像無断掲載し商品転売した罪で

通販の商品の画像を無断で別のサイトに掲載し転売を繰り返したとして、著作権法違反の罪に問われた転売ツールの開発者に対し、高知地方裁判所は「みずから開発した転売ツールを事業として使用した転売の規模は大きく悪質だ」として、執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。

大阪市の会社経営、吉田大輔被告(48)は、高知市に本店がある老舗料理店「土佐料理司」が通販サイトで販売しているゆずポン酢などの商品の画像を、ほかの会社経営者などと共謀し、無断で別のサイトに掲載し定価より高い値段で転売を繰り返していたとして、著作権法違反の罪に問われました。

15日の判決で、高知地方裁判所の大友真紀子裁判官は「著作権に対する理解が不十分だったとはいえ、みずから開発した転売ツールを事業として使用した転売の規模は大きく悪質だ」と指摘しました。

その一方で、「起訴された内容を認め反省しており、転載した画像をすべて削除したほか、今後は弁護士と相談しながら法例順守に努める態度を示している」として、懲役1年6か月、執行猶予3年と罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。