転売ツール開発者の初公判 懲役1年6か月求刑 高知地裁

通販の商品の画像を無断で別のサイトに掲載し転売を繰り返したとして、著作権法違反の罪に問われている転売ツールの開発者の初公判が、25日、高知地方裁判所で開かれ、検察は「インターネットの販売事業者にとって軽視できない犯行だ」などとして懲役1年6か月を求刑しました。

大阪市の会社経営、吉田大輔被告(48)は高知市の本店がある老舗料理店「土佐料理司」が通販サイトで販売しているゆずポン酢などの商品の画像を、別の会社経営者などと共謀し、無断で別のサイトに掲載し定価より高い値段で転売を繰り返していたとして、著作権法違反の罪に問われています。

25日、高知地方裁判所で初公判が開かれ、吉田被告は起訴された内容を認めました。

このあと、検察は「6年前に仲間と転売ツールを開発したあと、ツールのアカウントを提供することで利用者からコンサルタント料などとして、およそ2億7000万円の利益を得ていたことに加え、無断掲載を続けた」と指摘しました。

その上で「インターネットで商品を販売する事業者にとって軽視できない犯行で酌むべき点はない」として懲役1年6か月を求刑しました。

一方、弁護側は、被告はインターネット上の写真は著作物に当たらないと著作権法の認識を誤り、法律の理解不足だったとして執行猶予のついた判決を求めました。

判決は来月15日に言い渡される予定です。