高知刑務所の贈収賄事件 もうひとりの元刑務官も有罪判決

受刑者が外部と不正に連絡できるよう便宜を図った見返りに、現金20万円を借り受けたとして加重収賄の罪に問われた高知刑務所の元刑務官に対し、高知地方裁判所は執行猶予の付いた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。

高知刑務所の元刑務官、福代渉人被告(27)は、当時服役していた杉原勝樹被告(35)が外部と不正に連絡できるよう便宜を図った見返りに、去年1月から4月にかけて、現金20万円を利息なしで借り受けたとして、加重収賄の罪に問われました。

また、杉原被告は知人を通じて現金を貸し付けたとして、贈賄の罪に問われました。

23日の判決で、高知地方裁判所の稲田康史裁判長は「被告は受刑者の社会復帰を促す立場にあったにもかかわらず、連絡の仲介を持ちかけるなど、積極的に犯行に関与しており、刑事責任は軽視できない」と指摘しました。

その一方で、「起訴された内容を認め、反省の態度を示している」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

また、杉原被告についても懲役1年の実刑判決を言い渡しました。

高知刑務所の汚職事件をめぐっては、福代被告と当時同僚だった別の刑務官も杉原被告に同じような便宜を図ったなどとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。