不法投棄の解体工事会社社長に求刑 懲役3年罰金200万円

土佐清水市の遍路道や南国市の山中に従業員と共謀し、廃材などを不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反などの罪に問われている解体工事会社の社長の裁判が11日開かれ、検察は、懲役3年、罰金200万円を求刑しました。

一方、弁護側は、南国市での不法投棄については「被告は全く関知していない」などと主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。

高知市にある解体工事会社の社長、中熊崇嘉被告(31)は、土佐清水市の遍路道や南国市の山中に従業員と共謀し、廃材などの産業廃棄物を不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反などの罪に問われています。

11日、高知地方裁判所で開かれた裁判で、検察は、「被告は、不法投棄によって廃棄物の処分コストを免れることを前提に、同業他社と比べて明らかに安い金額で工事を受注していた」と指摘しました。

そのうえで、「廃棄物の投棄による環境への悪影響は大きく、会社の収益拡大を目的とする動機にも酌量の余地はない」として、懲役3年、罰金200万円を求刑しました。

また、被告が社長を務める解体工事会社にも罰金500万円を求刑しました。

一方、弁護側は、土佐清水市での不法投棄については認めたものの、南国市での不法投棄については、「会社への貢献をアピールする目的があった従業員が独断で行った犯行で、被告は全く関知していない」などと無罪を主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。

判決は来月22日に言い渡される予定です。