兵庫県道路公社贈収賄事件 元主査に執行猶予付きの有罪判決

兵庫県道路公社が発注した工事をめぐる贈収賄事件で、入札情報を漏らした見返りに業者側から接待を受けたとして収賄などの罪に問われている県の元職員に対し、神戸地方裁判所は「違法と認識しつつも接待を受け続けていて、公務員としての自覚に欠ける行動だ」と指摘し、懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

兵庫県庁の元職員で兵庫県道路公社の主査だった豊島辰吾被告(39)は去年(2023)9月までのおよそ1年半の間、道路公社が発注した補修工事の入札に関する情報を漏らした見返りに、業者側から飲食や宿泊などの費用合わせておよそ85万円分の接待を受けたとして収賄などの罪に問われています。
22日の判決で神戸地方裁判所の金川誠裁判官は「元主査は当初、接待を断っていたものの、ひとたび飲食費用を負担してもらったあと、それが違法であることを認識しつつも接待などを受け続けていて、公務員としての自覚にあまりに欠ける行動といわざるを得ない」と指摘しました。
その上で「免職など一定の社会的制裁を受けている」などとして、豊島元主査に懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
また、贈賄などの罪に問われていた神戸市の土木会社の元社員、下田彰被告(67)に懲役2年、執行猶予4年、朝来市の土木会社の元取締役など2人についても執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。