神戸市 「パートナーシップ制度」を12月25日から導入

神戸市は、同性のカップルなどを結婚に相当する関係と認めるいわゆる「パートナーシップ制度」を、今月(12月)25日から導入することになりました。

「パートナーシップ制度」は、同性どうしなど性的マイノリティーのカップルが宣誓書を提出すれば、結婚に相当する関係と認めて、行政サービスなどを法律上の夫婦と同じように受けられるようにするものです。
県内ではこれまでに、15の市と町で導入されていますが、今月25日からは神戸市も、こうした制度を導入することになりました。
市によりますと性的マイノリティーのカップルのほか、事実婚も対象となるということで、宣誓書を提出すると2人の関係を証明するカードが発行され、家族として▼市営住宅に入居したり▼市立病院を受診したときに、診断内容の説明を一緒に受けることなどができるということです。
市は制度を始めるにあたって、市立病院などに対して説明を続けていて、準備が整ったところからホームページで公表するとしています。
政令市でこれまでに「パートナーシップ制度」を導入していなかったのは、神戸市と仙台市で、仙台市も来年度中に導入する考えだということです。
市人権推進課は「制度の利用を通じて、生活の上での困りごとが少しでも解消されてほしい」とコメントしています。