死産した赤ちゃんを遺棄 ベトナム人実習生に猶予付き有罪判決

ことし5月、死産した赤ちゃんを会社の寮のトイレに流して遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人の技能実習生に対し、神戸地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

ベトナム人の技能実習生、チャン・トゥ・フオン被告(22)は、ことし5月、死産した男の子の赤ちゃんを、丹波篠山市にある会社の寮のトイレに流して遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われました。
これまでの裁判で起訴された内容を認め、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。
13日の判決で、神戸地方裁判所の金川誠 裁判官は「死産した子の死体をそのまま下水道へと流しており、その行動からは、哀悼の気持ちを見て取ることはできない」と指摘しました。
一方で「借金してまで日本へ送り出してくれた母のことを思い、周囲に相談できないままでいた。子を弔う言葉を述べるなど反省している」として、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。