社会福祉法違反の理事長初公判 収賄の起訴内容を否認

役員の選任をめぐって便宜を図る見返りに、あわせて9400万円を受け取ったなどとして、社会福祉法違反の収賄の罪に問われている糸田町の社会福祉法人の理事長の初公判が行われ、理事長は起訴された内容を否認しました。

糸田町の社会福祉法人「貴寿会」の理事長、今宮一成被告(58)は3年前、法人の理事などの役員を前理事長の指定した人物に変更するため権限を行使するよう依頼を受けて2億円の受け取りを約束し、あわせて9400万円を受け取ったとして、社会福祉法違反の収賄の罪に問われています。

18日、福岡地方裁判所で開かれた初公判で、今宮被告は「お金を受け取ったことは事実ですが、起訴された内容は違います」などと否認しました。

検察は、冒頭陳述で「被告は親戚の借金を肩代わりし、土地や建物の賃料を返済に充てていたが苦しくなった。理事長を譲る対価として得た金銭を借金の返済に充てたいと考えた」などと主張しました。

一方、弁護側は「被告が受け取ったお金は理事長名義の土地などの財産を譲る対価であって、役員を前理事長の指定した人物に変えるよう権限を行使することの対価ではない」などと無罪を主張しました。