元司法書士 初公判で預かり金の横領認める

北九州市の元司法書士が高齢の女性から遺産相続の手続きを依頼され、預かっていた現金を着服したとして業務上横領の罪に問われている事件の初公判が開かれ、元司法書士は起訴された内容を認めました。

北九州市小倉南区の元司法書士、服部忠典被告(50)は3年前の2020年6月、県内に住む80代の女性から親族の遺産について相続の手続きを依頼され、この年の8月、預かっていた現金635万円を着服したとして業務上横領の罪に問われています。

8日、福岡地方裁判所小倉支部で開かれた初公判で、元司法書士は「間違いありません」と述べて起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述で「被告はかねてからFXや暗号資産などへの投資を行っており、利益を増大させようと考えて顧客から預かっていた預貯金などに手をつけて投資につぎ込むことを繰り返していた」などと主張しました。

また、8日の裁判で検察は「ほかにも同じような被害を複数確認している」として今後、追起訴する方針を示しました。

次回の裁判は来月19日に開かれる予定です。