偽ブランド品を不正に輸入しようとした罪 暴力団員に有罪判決
偽ブランド品を不正に輸入しようとしたとして関税法違反の罪に問われた、久留米市の指定暴力団「道仁会」傘下の暴力団員の被告に、福岡地方裁判所小倉支部は、懲役2年、執行猶予5年、それに罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
「道仁会」傘下の暴力団員、本田真一被告(41)は、去年4月から5月までの間、「バレンシアガ」や「モンクレール」といった海外の高級ブランドの偽物の衣類、150点余りを不正に輸入しようとしたとして、関税法違反の罪に問われました。
8日、福岡地方裁判所小倉支部で開かれた裁判で、渡部五郎裁判官は「転売による利益を得るために海外から偽ブランド品を購入し、自宅や共犯者の家を送り先に指定するなど主導的な立場で犯行に及んだ。輸入しようとした偽ブランド品の点数は多く、常習性も認められ刑事責任を軽く見ることはできない」などと述べ、懲役2年、執行猶予5年、それに罰金50万円の判決を言い渡しました。
この事件をめぐる裁判で、福岡地方裁判所小倉支部は先月にも、本田被告とともに関税法違反の罪に問われた江口公貴被告(28)に、懲役1年6か月、執行猶予3年、それに罰金20万円の有罪判決を言い渡しています。