志賀町贈収賄事件 小泉前町長に執行猶予付きの有罪判決

志賀町発注の工事入札をめぐり、3つの業者から現金を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われた小泉勝前町長に対し、金沢地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

志賀町の前町長、小泉勝被告(57)は町発注工事の入札をめぐり、情報を漏らし落札させた見返りに業者3社から現金あわせて110万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われました。
これまでの裁判で、被告は起訴された内容を認め、検察側は懲役3年と追徴金110万円を求刑したのに対し、弁護側は被告が反省しているなどとして執行猶予の付いた判決を求めていました。
17日の判決で、金沢地方裁判所の野村充裁判長は「入札の適正さを堅持すべき職責があったにもかかわらず、価格を教える見返りに現金を収受して私腹を肥やしていた。以前から同様の行為に及んでいたことがうかがわれ、一定の常習性も認められる」と指摘しました。
一方、「積極的に働きかけ賄賂の支払いを強く求めるなどのより悪質な事情はない」として懲役3年、執行猶予5年、追徴金110万円の有罪判決を言い渡しました。
被告の弁護士は、控訴はしないとしています。
判決のあと小泉前町長は代理人を通して、「判決を真摯に受け止めております。これまで多くの方々にご迷惑をおかけし、ご不快な思いをさせてしまったことを心からお詫び申し上げます」とコメントしています。