航空自衛隊小松基地の騒音 飛行差し止めなど求め7回目の訴え

航空自衛隊小松基地の周辺住民が、騒音被害をめぐり、国に対して、自衛隊機などの夜間や早朝の飛行差し止めなどを求める訴えを26日、金沢地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、小松基地の周辺住民あわせて1510人です。
訴えによりますと、住民たちは自衛隊機やアメリカ軍機の騒音が住民の平和な生活を脅かし健康被害を与えているとして、国に対し戦闘機の夜間や早朝の飛行差し止めと過去と将来の被害に対する賠償を求めています。
小松基地の騒音をめぐっては、昭和50年からこれまでに6回、地元住民が裁判を起こし、いずれも国に損害賠償の支払いを命じる判決が出ていて、去年3月の名古屋高等裁判所・金沢支部の2審では、騒音被害の損害賠償として国に23億円余りの支払いを命じる判決が確定しています。
しかし、自衛隊機やアメリカ軍機の飛行差し止めや将来の被害に対する賠償は認められなかったことから、26日、7回目の裁判を起こしました。
また、これまでの判決では裁判所から「自衛隊機の運航の権限は防衛大臣に委ねられていて、民事では判断できない」という見解が示されたことから、7回目の裁判と合わせ、飛行差し止めを求める行政訴訟も起こしました。
提訴のあとに行われた会見で、今村憲一原告団長は「突然、離発着を繰り返す戦闘機の爆音が住民に不安や健康被害を与えごく普通の日常を壊している。しっかり声を上げて戦いたい」と訴えました。
一方、防衛省は提訴について「訴状が届いた時点で、内容について関係機関と検討のうえ、適切に対応していく」とコメントしています。