不法就労助長の会社役員に懲役3年・執行猶予5年の判決

不法残留の疑いで摘発されたベトナム人を自分の会社で違法に就労させた罪などに問われた金沢市の会社役員に対して、裁判所は、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

ことし6月、金沢市のマンションで暮らすベトナム人やカンボジア人が不法残留の疑いで摘発された事件では、金沢市の会社役員、鈴木商生被告(49)が、在留期限が過ぎていたベトナム人3人を自分の会社で違法に就労させたとして、出入国管理法違反などの罪に問われています。
被告は運転免許証を不正に取得した罪にも問われ、裁判では起訴された内容をいずれも認め、執行猶予つきの判決を求めていました。
16日の判決で金沢地方裁判所の川内真里裁判官は「在留資格を確認する体制は極めてずさんで、不注意の程度は大きく、今回の件で一定の利益を得ていたことも踏まえると相応の刑事責任を負うべきだ」と指摘しました。
その上で、懲役3年、執行猶予5年と罰金50万円の支払いなどを命じました。