口之島 タンカー座礁事故 韓国人船長に罰金30万円略式命令

十島村の口之島で韓国船籍のタンカーが座礁した事故で、業務上過失往来危険の疑いで書類送検された60代の韓国人の船長が裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

今月16日、韓国船籍のケミカルタンカー「KEOYOUNG PIONEER」が十島村の口之島沖で座礁した事故では、10日たった現在もタンカーを移動させるめどは立っていません。

第10管区海上保安本部によりますと、燃料の重油の流出が続いていて、船会社が手配したサルベージ会社によって25日午後、重油の抜き取り作業が始まったということです。

一方、適切な進路を取らなかったことが座礁した原因だとして、業務上過失往来危険の疑いで鹿児島海上保安部から書類送検されていたタンカーの62歳の韓国人の船長について、検察は24日略式起訴し、鹿児島簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。

第10管区海上保安本部によりますと、タンカーに積まれていた化学物質「シクロヘキサン」がタンカー付近の空気中で検出されたということですが、海への流出は確認されていないということで、引き続き現場海域に巡視船を出して警戒監視にあたっています。