偽1万円札使った罪 薩摩川内の会社員に有罪判決 鹿児島地裁

去年10月、知人からもらった偽の1万円札を使った罪に問われた被告に対し、鹿児島地方裁判所は執行猶予の付いた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。

薩摩川内市の会社員、戸田伸明被告(53)は、知人が家のプリンターでカラーコピーした偽の1万円札をもらい、去年10月、タクシーの支払いに使ったとして偽造通貨行使の罪に問われました。

19日の判決で、鹿児島地方裁判所の小泉満理子裁判長は「通貨の信用を害する悪質な犯行であり、偽札を使ってみたいなどという動機にも酌むべき点はない」と指摘しました。

一方で、「使われた偽札は精巧なものとはいえず、使用された枚数も1枚にとどまり、犯行で生じた危険は重大とまではいえない。被告は事実を認め、反省の態度を示している」などとして、懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。