介護報酬を不正請求したとして訪問介護事業所の指定取り消しへ

鹿屋市にある訪問介護事業所が、介護サービスを提供していないにもかかわらず、うその記録を提出するなどして73万円あまりの介護報酬を不正に受け取っていたとして、鹿児島県はこの事業所の指定を取り消す行政処分を行うことになりました。

指定取り消しの行政処分を受けるのは、社会福祉法人「円鏡福祉会」が運営する鹿屋市上谷町の「訪問介護事業所きずな」です。

県によりますと、この事業所は、おととし1月から去年2月までの間に、実際には担当の職員が勤務していない日に訪問介護のサービスを提供したと報告するなどして、介護報酬を請求していたということです。

また、実際に訪問介護を行った利用者に対しても、必要な減算手続きをせずに、介護報酬を不正に請求していたということで、不正請求の総額は、あわせて73万1000円に上るということです。

不正は、去年10月までに行った県の監査で分かり、県はこの事業所に対し、来月14日付けで、事業を取り消す行政処分を行うとともに、加算金と合わせて99万円あまりを請求するということです。

調査に対し、事業所は「失念していた」とか、「職員に任せきりで管理が不十分だった」などと話しているということです。

県によりますと、この事業所は、8年前にも介護報酬を不正に受け取ったとして3か月の事業停止の行政処分を受けていたということです。