大崎事件 再審についての決定 来月5日に 高裁宮崎支部
義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の原口アヤ子さんが、無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めているいわゆる「大崎事件」について、福岡高等裁判所宮崎支部が、再審を認めるかどうかについての決定を来月5日に出すことになりました。
44年前、大崎町で義理の弟を殺害した罪に問われ、懲役10年の刑が確定し服役した原口アヤ子さん(95)は、一貫して無実を訴えています。
鹿児島地方裁判所は去年6月、4度目の再審請求で再審を認めない決定を出しましたが、弁護団は福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告し、去年9月から審理が行われています。
この中で、弁護団は、自転車の事故などが死亡した原因だとする救急救命医の鑑定を受けて、鹿児島地裁が、自宅に運ばれてきた時点で義理の弟が死んでいた可能性は否定できないとしたのにも関わらず、自宅まで運んだ2人による「生きていた」とする証言の信用性は低くならないとした点などについて、不合理で決定を取り消すべきだと主張しています。
弁護団は、原口さんが高齢であることを踏まえて、早期に決定を出すことを裁判所に求めていて、11日、福岡高等裁判所宮崎支部から弁護団に対し、再審を認めるかどうかの決定を来月5日に出すことになったと伝えられました。
弁護団の鴨志田祐美事務局長は「年齢に配慮し、早期に決定したことは好意的に捉えている。高裁レベルでも再審決定が続き、再審法そのものの制度の改正も世論が高まっていると感じるので、この動きにのって大崎事件も解決することを望んでいます」と話しています。