内縁妻傷害致死の罪 66歳被告に懲役6年判決

尾道市の自宅で66歳の内縁の妻を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた被告に対し、広島地方裁判所は「悪質で危険な暴行で、動機は身勝手でくむべきところがあるとはいえない」として、懲役6年の判決を言い渡しました。

尾道市の無職、宮田勝行被告(66)は、去年8月、自宅で内縁の妻だった66歳の女性をほうきの柄で繰り返し殴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われました。
25日の判決で、広島地方裁判所の後藤有己裁判長は、「悪質で危険な暴行で、認知症が疑われる被害者が直前の出来事を忘れたと述べたことなどに怒りを覚えたこと自体は一定程度、理解できるが、その動機は身勝手で理不尽なもので、くむべきところがあるとはいえない」と指摘しました。
そのうえで、「被害者に認知症の可能性があることを被告が受け入れられず、言動にショックを受けたという面があったとしても、強い非難が向けられる評価は変わらない」として、被告に懲役6年を言い渡しました。