福祉的対応が必要な容疑者・被告を支援 弁護士会などが協定

高齢や障害により福祉的な対応が必要な容疑者や被告を逮捕段階や裁判段階から連携して支援する協定を広島弁護士会と県社会福祉士会などが結びました。

この協定は、12日広島市で広島弁護士会と県社会福祉士会、それに県精神保健福祉士協会が取り交わしました。
協定では、逮捕された容疑者や裁判中の被告のうち、高齢や障害などで福祉的な対応が必要だと担当弁護士が判断した場合、社会福祉士などが接見して社会復帰後の住居の確保や、医療機関の紹介などの支援を行うとしています。
広島弁護士会によりますと、刑法犯で検挙された人のうち再犯者の割合を示す「再犯者率」は高止まりの状況が続いていて、福祉的な対応が必要な人には捜査や裁判の段階から支援を行い社会復帰を円滑に進めることが重要になってきているということです。
広島弁護士会の坂下宗生会長は、「刑罰による懲らしめだけではなく、その人に適した福祉的な支援を提供することが更生や社会復帰には不可欠だ。協定で1人でも多くの人が更生できるよう願っている」と話していました。