旧優生保護法めぐり7月16日に電話相談会 県弁護士会

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所が3日、「旧優生保護法は憲法違反だ」と判断し、国に賠償を命じました。
これを受けて岐阜県弁護士会は7月16日、無料の電話相談会を行うことにしています。

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」などと主張し、国を訴えた裁判で最高裁判所大法廷は3日、「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。
これを受けて日本弁護士連合会は、7月16日に全国一斉の相談会を行い、岐阜県弁護士会も無料の電話相談会を開きます。
対象となるのは、旧優生保護法による手術を受けた可能性がある人やその家族、知人、そうした情報を持っている福祉関係者や医療関係者などです。
岐阜県弁護士会は「当事者の方は高齢や障害などの理由で相談できない場合もあるので、家族や施設の方からの相談も受け付けています」と呼びかけています。
岐阜弁護士会の相談会は7月16日の午前10時から午後4時までで、電話番号は0570−07−0016です。
電話での相談が難しい人は日弁連がFAXでの相談も同じ時間帯に受け付けます。
FAX番号は022−726−2545です。