“岐阜市ごみ処理施設火災” 会社側に賠償命令 岐阜地裁

平成27年に岐阜市のごみ処理施設で起きた火災は施設の一部の運営を委託されていた会社が対策を怠ったのが原因だったとして、市が損害賠償を求めた裁判で、岐阜地方裁判所は31日、会社側に約7億5000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

平成27年10月、岐阜市芥見のごみ処理施設、「岐阜市東部クリーンセンター」で粗大ごみを処理する建物の1階から4階が焼ける火事がありました。
岐阜市は、施設の一部の運営を委託していた「荏原環境プラント」の作業員が溶接作業を行う際、周辺の燃えやすいものに火がつくのを防ぐ対策を怠ったのが原因だったとして、会社側に47億円近くの損害賠償を求める訴えを岐阜地方裁判所に起こしていました。
31日の判決で、岐阜地方裁判所の鳥居俊一裁判長は「溶接作業の火花などが届く範囲に燃えやすいものがあることを予想できたにもかかわらず、その確認や取り除く作業を十分行わなかった」などとして被告の会社側に重い過失があったと指摘しました。
また、「燃えやすいものがあると認識しながら会社側への情報提供を怠った」などとして市役所の過失も認めた上で、会社側に約7億5000万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

31日の判決について岐阜市の柴橋正直市長は「弁護団と判決内容を精査し、今後の対応を考えたい」とするコメントを出しました。
一方、会社側の弁護士は「岐阜市の主張が認められたところもあれば否定されたところもある。判決文を精査して対応を検討する」と話していました。