検察事務官 戒告の懲戒処分 検察庁のシステムに不正アクセス

岐阜地方検察庁の事務官が検察庁のシステムに不正にアクセスし人事の情報などを見ていたとして、戒告の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、岐阜地方検察庁の30代の検察事務官です。
岐阜地検によりますと、去年3月ごろからことし7月ごろにかけて、検察庁のシステムに複数回、不正にアクセスし、人事の情報などを見ていたということです。
過去に検察庁のシステム関連の業務を担当していた際に把握したIDとパスワードを使っていたということで、検察庁が定期的にログを確認するなかでことし8月に発覚したということです。
捜査や公判、事件関係者に関する情報の閲覧はなかったほか、外部への情報漏えいも確認されておらず、事務官は調べに対し、「自分の評価を気にするあまり人事記録を見たいと思った。申し訳なく、反省するしかない」と話しているということです。
岐阜地検は、不正アクセス禁止法違反の疑いで捜査しましたが、内容や動機などを踏まえ、事務官を2日づけで起訴猶予にするとともに戒告の懲戒処分にしました。
事務官は辞職したということです。
岐阜地方検察庁の清水博之次席検事は「誠に遺憾だ。国民に深くおわびし、再発防止に努める」と話しています。