同僚に暴行の陸上自衛隊3等陸曹 停職1か月の懲戒処分

陸上自衛隊郡山駐屯地は、おととし11月に同僚に頭を蹴るなどの暴行を加えけがをさせたとして、31歳の3等陸曹を29日付けで停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

停職1か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊郡山駐屯地の第6高射特科大隊に所属する31歳の3等陸曹です。

駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし11月に駐屯地内の倉庫で同僚隊員の頭をヘルメットの上から蹴り、軽いけがを負わせたということです。

被害にあった隊員がおよそ1か月後に上司に報告し、問題が発覚したということで、3等陸曹は聞き取り調査に対し「悪ふざけのつもりだった。度がすぎてしまった」などと話し、暴行を認めているということです。

また、当時3等陸曹の上司だった36歳の2等陸尉も、問題が起きた5日後には暴行の事実を把握していたのに必要な報告などを怠ったとして、減給30分の1 1か月の懲戒処分を受けました。
第6高射特科大隊長の金野洋平2等陸佐は「隊員がこのような事案を起こしたことを重く受け止め、おわび申し上げます。隊員に対する指導および教育をさらに徹底します」とコメントしています。