陸上自衛隊強制わいせつ裁判 元隊員3人に有罪判決 福島地裁

陸上自衛隊の隊員だった五ノ井里奈さんに無理やりわいせつな行為をしたとして、上司だった元隊員3人が強制わいせつの罪に問われた裁判で、福島地方裁判所は「人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」として、無罪を主張していた3人全員に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

おととし8月、北海道にある陸上自衛隊の演習場で、隊員だった五ノ井里奈さん(24)を押し倒し、服の上から体を触ったなどとしていずれも元上司で、陸上自衛隊・郡山駐屯地の部隊に所属していた元3等陸曹、渋谷修太郎被告(31)と関根亮斗被告(29)、木目沢佑輔被告(29)の3人が強制わいせつの罪に問われました。

3人はいずれも五ノ井さんに格闘技の技をかけて押し倒すなどしたことは認めましたが、わいせつ目的ではなかったなどとして無罪を主張していました。

12日の判決で福島地方裁判所の三浦隆昭裁判長は「五ノ井さんの証言は、宴会に同席した上司らの証言と一致していて信用できる。同席した上司らの証言も、被告人らが被害者に覆い被さるなどの核心部分が五ノ井さんの証言と一致していて、3人の行為がそれぞれ強制わいせつ罪に該当することは明らかだ」と指摘しました。

そのうえで「自衛隊施設の一室で被害者以外は男性隊員ばかりが集まった宴会の中で先輩である3人に技をかけられるという、被害者にとって断りづらい雰囲気のなかで性行為のまねごとをしたものだ。被害者の人格を無視し、宴会を盛り上げるものとして扱うに等しいもので、卑劣で悪質だ。被害者は今もなお当時の光景がフラッシュバックするなど大きな精神的苦痛を負った」などとして、3人全員に懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。

この事件は、いったん不起訴にされましたが、五ノ井さんが実名で性被害を訴えたあと検察審査会が「不起訴は不当だ」とする議決を行い、再捜査した検察が判断を見直して3人を在宅起訴したほか、防衛省が自衛隊内のハラスメントの実態を調べる特別防衛監察に乗り出す異例の事態となりました。

判決が言い渡された際、法廷で検察官の後ろに座っていた五ノ井里奈さんは前をみすえて机の上で指を組み、裁判長の言葉を聞いていました。

また、裁判中も姿勢を崩さず裁判長が読み上げる判決理由を聞いていました。

五ノ井里奈さんは裁判の終了後に裁判所の前で報道陣の取材に応じ「刑の重さよりも事実を認めて反省してほしいとの思いで闘ってきました。私の訴えてきた事実がしっかりと裁判所でも認められ、3人には自分たちの行った行動と向き合って反省してほしいです」と話したうえで「笑いをとるためであっても犯罪なのだということを示すことができたと思うので、この判決が新たな被害の抑止力になり、被害にあった人が我慢することなく声をあげられる社会になってほしいと思います」と、判決への受け止めを話していました。

また、自衛隊に対して「一人ひとりが大切にされ、ハラスメントのない組織になってほしい」などと話していました。

判決について福島地方検察庁の保木本正樹次席検事は「検察官の主張や立証が受け入れられた適切かつ妥当な判決だと受け止めている。一度、不起訴処分にしたが、その処分自体は当時の証拠関係に照らして適切に判断したものと考えている」とコメントしました。

被告3人を担当する齊藤好明弁護士は裁判の終了後、報道陣に対し「判決理由を精査したい」と話しました。

控訴するかどうかについては「わからない」と話していました。