酒気帯び運転で死亡事故 元会社員に懲役4年6か月の判決

ことし4月、酒気帯びの状態で車を運転して福島市の国道で原付バイクと衝突し、運転していた男性を死亡させたなどとして、過失運転致死などの罪に問われている35歳の元会社員に対し、福島地方裁判所は、懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

会津若松市の元会社員、栗城裕被告(35)はことし4月、酒気帯びの状態で車を運転して福島市内の国道114号線で原付バイクと衝突し、そのまま立ち去って、原付バイクを運転していた76歳の男性を死亡させたとして、過失運転致死のほか、道路交通法違反のひき逃げと酒気帯び運転の罪に問われています。

25日の判決で、福島地方裁判所の三浦隆昭裁判官は、「事故から40分後の体内のアルコール量は相当に多く危険な犯行だった。飲食店で飲酒した後、帰宅するためという必要性、緊急性もない動機などに酌むべき点もない」と指摘しました。

その上で、「落ち度のない被害者の死という結果は取り返しのつかない重大なものだ。被告は平成25年以降、酒気帯び運転などの罪による3回にわたる罰金の前科があり交通法規軽視の態度は根深く、刑事責任は重大で、相当期間の実刑は免れない」などとして、懲役5年の求刑に対し懲役4年6か月の判決を言い渡しました。