美浜・高浜原発仮処分申し立て 住民側が高裁に即時抗告

関西電力の美浜原子力発電所3号機と高浜原子力発電所1号機から4号機について、3月、福井地方裁判所が、運転しないよう求めた仮処分の申し立てを退けたことに対し、申し立てを行った住民側は不服として、11日、名古屋高等裁判所金沢支部に即時抗告しました。

関西電力の美浜原発3号機と、高浜原発1号機から4号機について、福井地方裁判所は、3月29日、「原子力規制委員会の判断などに見逃しがたい誤りや欠落は見当たらない」などとして、県内の住民らが原発を運転しないよう求めた仮処分の申し立てをいずれも退ける決定を出しました。
これに対して住民側は、決定を不服として、11日、名古屋高等裁判所金沢支部に即時抗告しました。
美浜原発3号機について申し立てを行った住民側の弁護団は、「地震で建物が倒壊するなどして避難できなくても原発を動かしてよいという福井地裁の決定はあり得ない。震源が極めて近い場合の考慮もしておらず、老朽原発の深刻な危険も見逃している」とコメントしています。