坂井市の除雪作業めぐる収賄事件 元主任に懲役1年6か月求刑
坂井市が発注した除雪作業をめぐり、市の職員が業者から36万円分のギフトカードを受け取ったとして収賄の罪に問われている事件の初公判が開かれました。
被告側が起訴された内容を認め、執行猶予のついた判決を求めた一方、検察は懲役1年6か月を求刑しました。
坂井市土地改良合同事務所の元主任で、休職中の吉川敏浩被告(46)は、市が去年、発注した除雪作業をめぐり、地元の建設会社の役員から36万円分のギフトカードを受け取ったとして収賄の罪に問われています。
6日、福井地方裁判所で開かれた初公判で、吉川元主任は「間違いございません」と述べ、起訴された内容を認めました。
検察は、元主任が除雪作業の委託料の増額をほのめかしたり、会社の違反行為を黙認したりしていたと主張し、「見返りとして賄賂を積極的に要求していて悪質だ」として懲役1年6か月を求刑しました。
一方、被告の弁護士は「本人は罪を認めて反省している」などとして執行猶予のついた判決を求めました。
判決は、3月27日に言い渡される予定です。