生徒へのわいせつ行為で高校と中学校の教諭を懲戒免職処分

県教育委員会は、生徒に対してわいせつな行為をしたとして、県立高校と公立中学校の教諭、合わせて2人を9日付けで懲戒免職の処分としました。

懲戒免職の処分となったのは、県立高校の30歳の男性教諭と県内の公立中学校の56歳の男性教諭です。

このうち、県立高校の30歳の男性教諭は、おととし、県内の公園やアパートの駐車場に止めた車の中で18歳未満の女子高校生にわいせつ行為をしたということです。

この教諭は、去年12月、児童福祉法違反の容疑で逮捕され、先月、起訴されました。

また、県内の公立中学校の56歳の男性教諭は、10年以上前、県内の農地に止めた車の中で当時18歳未満の女子中学生にわいせつ行為をしたということです。

県教育委員会によりますと、当時の被害について、被害者の女性が去年秋、警察に相談し、警察が県教育委員会に対して情報提供したことから問題が発覚したということで、被害者の女性は「教員によるわいせつ行為のニュースを多く見る中で、当時相談しなかったことへの強い後悔を感じていた」と話しているということです。

児童や生徒にわいせつ行為を行ったとして、県教育委員会が教員を懲戒免職にした件数は、今年度、これで3件で、過去10年間で最も多くなっています。

風張知子教育長は「ほかの教職員などの目が行き届きにくい、密室となる場面をできるかぎり減らすことが重要なので、予防的な取り組みを強化する」として陳謝しました。