コロナワクチンの接種後死亡の2人 国の救済制度の対象に認定

県内で新型コロナウイルスワクチンの接種後に亡くなった2人が接種と死亡の因果関係を否定できないとして、国の救済制度の対象に認定されていたことが分かりました。

新型コロナワクチンの接種後に死亡したり障害が残ったりした場合は、予防接種法に基づいた健康被害の救済制度の対象となり、因果関係を否定できないと国が認定した場合には死亡一時金などが支給されることになっています。

県によりますと、新型コロナのワクチン接種後に死亡した県内に住む70代の男性と80代の女性の2人の遺族が救済制度の適用を申請したところ、ことし10月に認定されたということです。

70代の男性は去年12月に4回目の接種をしたあと、80代の女性はおととし7月に2回目の接種をしたあとに亡くなったということですが、県は2人の住んでいた地域や死因、基礎疾患の有無などは明らかにしていません。

県内ではこれまで新型コロナのワクチンによる健康被害の救済を申請したのは77人で、このうちワクチン接種との因果関係が否定できないと認定された人が、亡くなった2人を含めて49人、否認されたのが2人、審査中が26人となっています。

県保健衛生課の千田昭裕新型コロナウイルス感染症対策監は「ワクチンの接種によって亡くなったと認定された例は全国的にあるが、県内でも同様の事例があったということは残念に思う。当事者にスムーズな申請を支援していくため、県としては申請手続きに直接関わる市町村からの相談に随時対応していく」と話していました。

一方、厚生労働省によりますと、ワクチンの接種と死亡の因果関係を否定できないとして、先月24日時点で全国では377人が救済制度で認定されているということです。