大間漁協 マグロ漁獲量一部未報告の漁業者に2週間の操業停止

所属する漁業者がクロマグロの漁獲量の一部を報告しなかったとして略式命令を受けたことを踏まえ大間漁協はこれらの漁業者に対し、15日から2週間の操業停止を命じました。

クロマグロをめぐっては、「大間まぐろ」の水揚げで知られる大間漁協の漁業者18人など県内の3つの漁協の漁業者、合わせて22人が漁獲量の一部を県に報告しなかったとしてことし3月、漁業法違反の罪で略式命令を受けました。

これについて大間漁協は「大間まぐろ」のブランドを損ねたとして14日開いた会議でこれらの漁業者18人に対し、ことしのマグロ漁が解禁された15日から2週間の操業停止を命じたということです。

大間漁協の小鷹勝敏組合長は「一度失ったブランドを取り戻すのは大変だが、大間漁協全体で信頼の回復に努めたい」と話しています。

これらの漁業者については、県も行政処分の検討を進めています。

また、この事件をめぐっては大間町の仲卸業者の社長2人も漁業者らと共謀したとして起訴され、検察からともに懲役4か月が求刑されていて、いずれも来月13日に判決が言い渡される予定です。