旧優生保護法裁判 最高裁判所が7月3日に判決言い渡し

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判について、最高裁判所大法廷は来月(7月)3日に判決を言い渡すことを決めました。

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」と主張して国に賠償を求める裁判が全国で相次いで起こされています。
このうち札幌、仙台、東京、大阪の高等裁判所で判決が出され、上告されている5件について、最高裁判所大法廷は来月3日午後3時に判決を言い渡すことを決めました。
先月(5月)開かれた弁論では、原告たちが15人の裁判官に長年苦しんできた思いを語りました。
20年以上前から被害を訴え続け、一連の裁判のきっかけとなった宮城県の70代の女性は、「手術は、私から幸せな結婚や子どもというささやかな夢をすべて奪いました」と訴えました。
一方、国は不法行為から20年がたち賠償を求められる「除斥期間」が過ぎたなどと主張しました。
弁護団によりますと、全国ではこれまでに39人が12の地方裁判所や支部に訴えを起こし、これまでの1審と2審の判決は、原告の▽勝訴が12件、▽敗訴が9件となっています。
来月3日の判決では、最高裁が統一判断を示すとみられ、▼1万6000人以上の強制的な不妊手術の根拠となった旧優生保護法を憲法違反と認めるかどうか、▼除斥期間についてどのように判断するのかが焦点となります。