死刑執行当日告知めぐる裁判 死刑囚の訴え退ける 大阪地裁

死刑執行が当日、直前に本人に告知される現在の運用は、適正な手続きを保障した憲法に違反していると、死刑囚2人が訴えた裁判で、大阪地方裁判所は訴えを退けました。

国や訴えによりますと、死刑囚に対する死刑執行の告知については法律で定められた規定はなく、1970年代ごろまでは前日までに本人に告知されていましたが、現在は、「事前に告知した場合、心情の安定を著しく害する」などとして執行の1〜2時間前に告知しています。
この運用について死刑囚2人が、弁護士への接見や執行の不服を申し立てることができず、適正な手続きを保障した憲法31条に違反するなどと主張し、国に慰謝料や当日の告知による執行を受ける義務がないことの確認を求める訴えを起こしました。
15日の判決で大阪地方裁判所の横田典子 裁判長は、「原告の死刑囚は、当日告知を前提とした死刑執行を受け入れなければならない立場であり、原告の訴えは確定した死刑判決を実質的に無意味にすることを求めるもので認められない」などとして訴えを退けました。
これまで裁判で原告側は、1955年に執行2日前に告知を受けた死刑囚が、家族と面会し、後悔のことばを話す様子などを録音した音声を提出して「事前の告知は、より罪と向き合える」などと主張していました。
一方、国側は、「当日告知は、死刑囚の自殺や暴動のおそれを回避するためで合理的だ」などとして訴えを退けるよう求めていました。
今回の裁判は死刑制度のあり方の議論につなげようと起こしたもので、裁判所の判断が注目されていました。

【弁護団 控訴する考え】
判決のあと弁護団が会見を開き、「毎日、死刑執行の恐怖を感じている死刑囚の苦しみを考えていない判決だ。事前の告知があれば、何らかの準備ができるのに残酷だ」などと述べ、控訴する考えを示しました。

【法務省コメント】
判決を受けて法務省は、「国の主張が受け入れられたものと認識しています」とコメントしています。