「受刑者の丸刈りは人権侵害」大阪弁護士会が法相に勧告

刑務所に服役している男性の受刑者を丸刈りにさせるのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は、法務大臣に対して丸刈りを強制しないよう勧告しました。

大阪弁護士会によりますと、大阪刑務所に服役していた戸籍上は男性で性自認は女性の50歳代の受刑者は、意思に反して丸刈りにされたのは人権侵害にあたるとして、5年前の2019年、弁護士会に人権救済を申し立てたということです。
男性受刑者の髪型は、法務省の訓令で、原則として、「2ミリか1.6センチの長さに刈り上げる」と定められ、女性は「清そな髪型とする」などとされています。
これについて、大阪弁護士会は、「髪型を限定することは受刑者の社会復帰に結びつくものではない。丸刈りに限定していることに合理的な理由があるとはいえず、自己決定権を侵害する」と主張しています。
さらに、「トランスジェンダーである受刑者が丸刈りを強制される精神的苦痛の度合いは計り知れない」などとして、3月8日付けで小泉法務大臣に対して、規定を改めるよう勧告しました。
大阪弁護士会によりますと、同様の申し立てはほかにもあり、去年、兵庫や広島の弁護士会も人権侵害にあたるとして勧告したということです。