近鉄百貨店 約8億円の追徴課税

近鉄百貨店は、転売目的が疑われる外国人の客に、免税品を繰り返し販売していたと大阪国税局から指摘され、およそ8億円を追徴課税されたことを明らかにしました。

追徴課税を受けたのは、大阪・阿倍野区に本社がある大阪府や奈良県などで百貨店を運営する「近鉄百貨店」です。
免税販売は入国から6か月未満の外国人観光客などを対象に行われるもので、化粧品などの消耗品は、一日に同じ店舗で5000円以上50万円以下購入する場合に消費税が免税されます。
また、国内で転売することを目的とした購入は、認められていません。
近鉄百貨店によりますと、化粧品などを免税の対象となる一日50万円以下で販売をしていましたが、同じ客に対して複数の日に渡って繰り返し販売していたことから、累計の金額が多額にのぼっていたということです。
このため転売目的が疑われるとして、免税販売にはならないと大阪国税局から指摘を受け、2018年3月から2022年2月にかけて、消費税の申告漏れがあったとしておよそ8億円の追徴課税を受けたということです。
近鉄百貨店は今後、修正申告を行ったうえで納付することにしていて、「今回の調査について見解の違いはありますが、指摘を踏まえ修正申告を行います。今後、より適正な免税販売に努めてまいります」とコメントしています。