牛丼店で迷惑行為 懲役2年4か月など実刑判決 大阪地裁

大手牛丼チェーンの大阪市内の店で、共用の紅しょうがを自分が使った箸で直接食べる迷惑行為をしたとして威力業務妨害などの罪に問われた35歳の被告に、大阪地方裁判所は懲役2年4か月、罰金20万円などの判決を言い渡しました。

大阪・西成区の建築業、嶋津龍被告(35)は、おととし9月、大手牛丼チェーン「吉野家」の大阪・住之江区にある店舗で、共用の紅しょうがを自分が使った箸で直接、容器から食べる迷惑行為をしたとして器物損壊と威力業務妨害の罪に問われました。
このほか、大麻を営利目的で栽培した罪にも問われました。
15日の判決で、大阪地方裁判所の高橋里奈裁判官は、「店舗に与える悪影響を顧みない身勝手で悪質な犯行だ」として懲役2年4か月、罰金20万円などの実刑判決を言い渡しました。
この事件では、迷惑行為の様子をスマートフォンで撮影しSNSに投稿したなどとして、嶋津被告の知人が罰金の略式命令を受けています。