旧優生保護法で不妊強制 2審は逆転 国に賠償命令 大阪高裁

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、大阪に住む聴覚障害のある70代の夫婦が国を訴えた裁判で2審の大阪高等裁判所は、訴えを退けた1審とは逆に国に賠償を命じました。
各地の同様の裁判で国に賠償を命じる判決は、9件目です。

大阪府内に住む、いずれも聴覚に障害のある70代の夫婦は妻が50年前の1974年、長男を出産後、医師や母親から何も説明されないまま旧優生保護法に基づいた不妊手術を受けさせられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。
おととし(2022年)、1審の大阪地方裁判所は、旧優生保護法について憲法に違反すると判断しましたが、妻が不妊手術を受けてから20年以上が経過し、賠償を求める権利はなくなっているとして訴えを退け夫婦側が控訴していました。
26日の2審の判決で、大阪高等裁判所の阪本勝 裁判長は旧優生保護法について、1審に続いて、憲法に違反すると判断しました。
また、賠償を求める権利については「障害者に対する社会的な差別や偏見から、訴訟を起こすための情報などへのアクセスは困難な環境だった」と指摘しました。
そのうえで「原告は優生手術を受けたと証明する診断書の作成を40を超える病院などで断られ訴訟を起こすことは、不能または著しく困難な状態にあった。優生手術の診断書を取得した4か月後に提訴しており権利はなくなっていない」などとして1審とは逆に夫婦の訴えを認め、夫婦に対して国にあわせて1320万円を支払うよう命じました。
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求める裁判は、各地で起こされていて、おととし、別の裁判で大阪高等裁判所が初めて国に賠償を命じて以降、訴えを認める判決が今回を含めて9件言い渡されています。
一方、最高裁判所は、上告されている5件について15人の裁判官全員による大法廷で審理することを去年(2023年)決め、統一判断が示される見通しになっています。

【原告“霧が晴れた”】
原告の70代の女性が判決のあと会見を行い、手話の通訳を介して「今まで苦しい戦いでしたが、霧が晴れたような感じで大変喜んでいます。子どもを産んで育てたかったという思いは今もあります。国には、悪かったと謝罪を求めたい」と話しました。
また、原告側の弁護団の辻川圭乃 弁護士は「戦後最大ともいえる人権侵害に対して、司法が何が正義公平なのかと丁寧に吟味して原告の主張を認め、司法の誇りを示してくれた判決だ」と話しました。

【こども家庭庁コメント】
一方、こども家庭庁は大阪高等裁判所の判決について「判決内容は精査中であるが、今回の判決については国の主張が認められなかったものと認識している。今後の対応については判決内容を精査し、関係省庁と協議したうえで、適切に対応してまいりたい」とコメントしています。