最高裁 当選無効までの報酬など 元大阪市議に全額返還命じる

公職選挙法違反で有罪が確定し、当選が無効になった元大阪市議会議員が判決が確定するまでに受け取っていた議員報酬などについて、最高裁判所は、全額の返還を命じました。
当選無効が確定するまでの議員報酬などについての初めての判断で、国会議員などの同様のケースにも影響が及ぶ可能性があります。

4年前の大阪市議会議員選挙で公職選挙法違反の罪で有罪判決を受け、失職した不破忠幸 元議員に対し、大阪市は、確定するまでに支給した議員報酬や政務活動費などあわせて1400万円余りの返還を求めていました。
1審と2審は、元議員の活動で市も利益を得ていたなどとしておよそ160万円に限って返還を命じたため、市が上告していました。
12日の判決で最高裁判所第3小法廷の林道晴 裁判長は、「公職選挙法違反の罪を犯した人は民主主義の根幹である選挙の適正を著しく害した」と指摘し、確定までの期間について「議員として活動していたとしても市との関係で価値はないと評価せざるをえない」として議員報酬と政務活動費などの全額にあたる1400万円余りの返還を命じました。
一方、5人の裁判官のうち今崎幸彦 裁判官は「資格がなかったとしても元議員が活動した事実は残り、市は利益を受けたことになる」などとして議員報酬の全額の返還に反対する意見を述べました。
公職選挙法違反の有罪が確定し、当選が無効になるまでの議員報酬などについて最高裁判所が判断を示したのは初めてで、国会議員などの同様のケースにも影響が及ぶ可能性があります。