旅客機でマスク着用拒否 乗客に2審も有罪判決 大阪高裁

3年前(2020年)、関西空港に向かう旅客機でマスクの着用を拒否して大声を出し、途中の空港に緊急着陸させたなどとして、威力業務妨害などの罪に問われた乗客に対して、大阪高等裁判所は、1審に続いて、執行猶予のついた懲役2年の判決を言い渡しました。

元大学職員の奥野淳也被告(37)は、3年前の2020年9月、北海道から関西空港に向かう旅客機で、新型コロナの感染対策としてのマスク着用を拒否し、客室乗務員に大声を出して腕をねじり上げたうえ、途中の空港に緊急着陸させたなどとして威力業務妨害などの罪に問われました。
1審の大阪地方裁判所は、去年12月に執行猶予のついた有罪判決を言い渡し、被告側がこれを不服として控訴していて「感染対策をしないのは異常だという認識がえん罪を生んでいる」などと無罪を主張しています。
30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の坪井祐子 裁判長は「緊急着陸後に周囲の乗客が騒然とした状態となったのは、被告が主張するマスク無着用者への過剰反応では説明できず、乗務員への暴行の目撃者がいたからというのが素直な解釈だ」などとして控訴を退け、1審に続いて懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
判決のあと、被告は「裁判官の当たり外れで真実を歪められる今の司法はおかしい」などと述べていました。