元医師の息子などとともに夫殺害の罪 母親に2審も懲役11年

12年前(2011年)、元医師の息子などとともに夫を殺害した罪に問われた78歳の母親に、2審の大阪高等裁判所は「計画段階から犯行の実現に向けた役割を果たしている」として、1審に続いて懲役11年の判決を言い渡しました。

12年前の2011年、山本淳子被告(78)は、元医師で息子の山本直樹被告(46)などとともに、当時77歳だった夫を入院先の病院から連れ出し殺害したとして、殺人の罪に問われました。
1審の京都地方裁判所は、ことし3月、懲役11年の判決を言い渡し、淳子被告は控訴していました。
24日の2審の判決で、大阪高等裁判所の坪井祐子 裁判長は「1審の判決に不合理な点はなく、被告は現場の下調べを行うなど、計画段階から犯行の実現に向けた重要な役割を果たしている」などとして控訴を退け、1審に続いて懲役11年を言い渡しました。
この事件で、息子の直樹被告には懲役13年が言い渡され、その後、控訴しています。
また、直樹被告は4年前(2019年)、別の医師とともに、難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼を受けて殺害した罪でも起訴されています。