転覆の貨物船と衝突 リベリア船籍の船の三等航海士に略式命令

ことし8月、和歌山県沖で貨物船どうしが衝突して1人が死亡、1人が行方不明となっている事故で、2隻のうちリベリア船籍の船の三等航海士が20日、業務上過失致死傷などの罪で略式起訴され、罰金40万円の略式命令を受けました。

ことし8月、和歌山県美浜町の沖合15キロの紀伊水道の海上で、東京の海運会社が所有する貨物船「いずみ丸」とリベリア船籍の貨物船が衝突し、「いずみ丸」が転覆して、60代の一等航海士が死亡したほか、50代の船長の行方が分からなくなっています。
和歌山海上保安部は当時、船の操縦を担当していた「いずみ丸」の38歳の二等航海士と、リベリア船籍の船の48歳の三等航海士が適切な措置を怠ったことが事故につながったとして、今月(10日)2日に2人を書類送検していました。
そして20日、和歌山区検察庁は2人のうちリベリア船籍の船の三等航海士について、業務上過失致死傷と業務上過失往来危険の罪で略式起訴しました。
三等航海士は、和歌山簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、すでに納付したということです。
一方、「いずみ丸」の二等航海士については、検察は現在も捜査が続いているとしています。