水俣病認定で原告らが国に早期救済に向けた協議要求へ

水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む120人余りが、国と熊本県、それに原因企業に賠償を求めた裁判で、27日、大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認定し、国などにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。
原告たちは28日、環境省を訪れ、今も水俣病で苦しむ人たちの早期救済に向けた協議を求めることにしています。

昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして9年前、国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求める訴えを起こしていました。
27日の判決で、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国などに1人あたり275万円、あわせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。
判決のあと弁護団は、「原告を切り捨てた施策の誤りを明確に断罪した」などとする声明を出し、28日、原告とともに水俣病に関する補償や施策などを担当する環境省を訪れることにしています。
原告らは、患者の公式確認から67年たった今も水俣病で苦しむ人たちの早期救済に向けた具体的な協議を求めることにしていて、今後の国の対応が注目されます。