大阪地裁で27日判決 水俣病 救済求める原告の思い

67年前、熊本県の水俣湾周辺で公式に確認された水銀を原因とした「水俣病」についてです。
関西の方々にとっては、あまりなじみがないかもしれませんが、被害を訴え、国などに補償を求める人たちの裁判が大阪地裁で行われていて、27日判決が言い渡されます。
国はこれまで大きく2つの方法で補償をしてきました。
まず、国の認定によって水俣病とされた患者への補償です。
療養費などの支払いを受けることができ、これまでに3000人が補償されています。
さらに、国の基準では水俣病とは認められないものの、水銀の影響を受けた可能性があるとして救済されたケースです。
一時金が支払われる特別措置法などによって、5万人を超える人たちが補償を受けてきました。
しかし、特別措置法は当時住んでいた「地域」や「年代」によって線引きがされていて、症状を訴えていながら救済されない人が出ました。
また、特別措置法の申請は2年間で締め切られ、みずからが水俣病とは知らずに申請に間に合わなかった人たちもいました。
今回の裁判で原告となっているのは、こうした救済から漏れたと訴えている人たちで、就職などを機に熊本や鹿児島から関西などに移り住んだ120人余りです。
長年、症状に苦しみ、救済を求めている原告を取材しました。