重度弱視 ルーペ使用認めず 大阪刑務所に大阪弁護士会が警告

重度の弱視の元受刑者に対してルーペの使用を認めなかったのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会が大阪刑務所に警告を出したことを明らかにしました。
これについて大阪刑務所は「対応に不当な点はなかった」としています。

大阪弁護士会によりますと、大阪刑務所に収容されていた40代の元受刑者は、両目の視力が0.01以下の重度の弱視で、眼鏡の矯正だけでは読書や文字を書くことが難しい状態だったということです。
このため文字を拡大するルーペの使用を求めましたが、大阪刑務所は、▼ルーペの金属部分を削って鋭利に加工したり、▼レンズで発火させたりする危険性があるとして認めなかったということです。
これを不服として元受刑者からの申し立てを受けた大阪弁護士会は、元受刑者が十分に情報を得ることができず知る権利が制約されたなどとして大阪刑務所に警告を出しました。
大阪弁護士会の高江俊名 副会長は、「大阪刑務所がルーペの使用を許可しない理由は抽象的で、重要な基本的人権が侵害されている」と話していました。
これについて大阪刑務所は「対応に違法・不当な点はなかったものと考えている。今後も適切な収容者の処遇に努める」とコメントをしています。