新型コロナワクチン接種後死亡 国の救済制度認定で遺族会見

新型コロナウイルスワクチンを接種したあとに亡くなった男性の妻が大阪市内で会見し、予防接種法に基づいた国の救済制度で認められたと明らかにしました。

新型コロナワクチンの接種後に死亡した人については、予防接種法に基づいた健康被害の救済制度で国が因果関係が否定できないと認定した場合には死亡一時金などが支給されています。
24日は、おととし(2021年)6月29日に1回目を接種し、その2日後に亡くなった当時55歳の男性の妻の河野明樹子さんが大阪市内で会見し、今月(7月)14日に救済申請を認める通知を受けたことを明らかにしました。
河野さんは「救済を認めてもらえてうれしかったですが、1日だけでした。今はむなしい気持ちです。夫には生きていてほしかった」と述べました。
そのうえで「当時、基礎疾患があると重症化して死亡するリスクが高いということで、基礎疾患のあった夫は接種券が来た時は助かったと思って接種に向かいました。しかし、その結果、こういうことになってしまった」と述べ、ワクチンのメリットだけでなくデメリットについても丁寧な情報発信が必要だと訴えました。
厚生労働省によりますと、今月14日時点で109人に死亡一時金などの支給が認められているということです。