兵庫で殺害や監禁致死の罪 実行役に指示役より重い死刑確定へ

2009年から2011年にかけて、兵庫県内で会社社長や元暴力団員ら3人が殺害されるなどした事件で、実行役として1審と2審で死刑が言い渡されている被告について、最高裁判所は「3人の命を奪った結果は重大だ」と指摘して被告側の上告を退け、死刑判決が確定することになりました。

上村隆被告(56)は、2009年から2011年にかけて、兵庫県内で会社社長や元暴力団員の2人を殺害したほか、別の暴力団員を監禁して死亡させたとして、殺人や監禁致死などの罪に問われました。
1審の神戸地方裁判所姫路支部は「実行犯として中心的な役割を果たした」として死刑を言い渡し、2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしました。
この事件で指示役とされた男については1件の殺人を無罪と判断して無期懲役とした判決が確定していて、被告側は「指示役よりも刑が重いのは不当だ」として最高裁判所に上告していました。
3日の判決で最高裁判所第2小法廷の尾島明 裁判長は「被害者をマンション内に設置した狭いおりの中に閉じ込め拳銃で殺害するなど、犯行は悪質で冷酷だ」と指摘しました。
そのうえで「3人の命を奪った結果は重大で、事件の首謀者は指示役の男だが、被告は実行役の中では中核的な存在として不可欠な役割を果たした。死刑はやむをえない」として、被告側の上告を退け、死刑が確定することになりました。