記録廃棄問題で最高裁報告書 “深く反省” 関西の事件遺族は

26年前に起きた神戸児童連続殺傷事件など、社会的に注目された少年事件や民事裁判の記録が各地の裁判所で廃棄されていた問題で、最高裁判所は25日、廃棄の経緯や保存のあり方についてまとめた報告書を公表しました。
「後世に引き継ぐ記録を多数失わせてしまったことを深く反省している」と謝罪し、今後は、国民の財産であることを組織的に共有していくとしています。

重大事件の記録の廃棄が各地で発覚したことを受けて、最高裁判所は有識者委員会を立ち上げ、およそ100件の少年事件や民事裁判について経緯などを調査してきました。
報告書の公表にあたって最高裁の小野寺真也 総務局長は記者会見で「今回の一連の問題は、最高裁による不適切な対応に起因している。後世に引き継ぐ記録を多数失わせてしまったことを深く反省し、事件に関係する方々を含め、国民の皆様におわび申し上げる」と述べて謝罪しました。
報告書では、問題発覚のきっかけとなった神戸の事件の記録が廃棄された状況について、担当の管理職が当時の所長を含む複数の管理職に相談したのに誰も明確な判断を示さなかったとして「特別保存への消極的な姿勢や、記録は原則廃棄するという認識の強さがうかがわれる」としています。
神戸の事件をはじめとする重大事件の記録が永久的に保存する「特別保存」に指定されていなかったことについては、「事件処理のために保管し、期間が満了すれば廃棄する考え方が組織内で醸成されていた」と問題を指摘しました。
そして、その原因は「特別保存の膨大化防止に取り組むべき」というメッセージを最高裁が出していたからで「誠に不適切だった」としています。
また、「特別保存」に指定した6件の民事裁判の記録を廃棄した大分地方裁判所の対応については、担当者がシステムの入力などを誤っていたとして、事務手続きの見直しを検討するとしています。
今後の対応については「国民共有の財産として記録を保存し、後世に引き継いでいく必要がある」として、▼歴史的・社会的な意義がある記録が含まれていることを組織的に共有するため、規程に「保存する意義」を明記するほか、▼特別保存に指定する基準や判断時期の見直し、▼専門家の意見を聞くため常設の第三者委員会を設置することなどを検討するということです。
会見で小野寺局長は「組織として記録を後世に残す意識がもともとなかった。裁判官をはじめとした職員が意識を変えていかないといけない」と述べました。
一方、関係者の処分については「報告書を踏まえて適切に対処していく」と述べるにとどまりました。

【記録廃棄問題の経緯】
裁判所の記録廃棄問題が発覚したきっかけは、26年前(平成9年)に起きた神戸児童連続殺傷事件でした。
社会に大きな衝撃を与え、少年法改正につながった事件にもかかわらず、捜査や審判、少年の生い立ちなどに関するすべての記録が廃棄されていたことが、去年(令和4年)10月、地元紙の報道で明らかになったのです。
最高裁判所は当初、経緯などを調査する予定はないとしていましたが、その後、平成16年に長崎県佐世保市の小学校で女子児童が同級生に刺されて死亡した事件や、オウム真理教の解散命令請求など、社会的に注目された少年事件や民事裁判の記録の廃棄が次々と判明し、有識者委員会を設置して調査に乗り出しました。
対象はおよそ100件で、中には永久的に保存する「特別保存」に指定しながら廃棄されていたケースもありました。
記録を廃棄された事件の遺族などからは徹底した検証や再発防止を求める声が相次ぎ、ことし3月には、最高裁の小野寺総務局長が参議院予算委員会で「適切な運用がされていたとは言いがたい状況にあった」として「率直に反省し、事件の関係者を含む国民に対し申し訳なく思っている」と謝罪しました。
有識者委員会は今月23日まで合わせて15回開かれ、神戸の事件の遺族や少年事件に詳しい弁護士、公文書管理の専門家などから意見を聞いたほか、最高裁が各地の裁判所の担当者に行った聞き取り調査の結果をもとに原因を検証し、再発防止策などを検討してきました。

【裁判記録の保存ルールは】
少年事件や民事裁判などの記録の保存は、最高裁判所が昭和39年に設けた規程で定められていて、▼少年事件の記録は少年が26歳に達するまで、▼ほとんどの民事裁判の記録は確定から5年間保存することになっています。
ただ、「歴史的資料または参考資料となるべきものは保存期間が満了した後も保存しなければならない」とされ、具体的には、▼世相を反映した事件で歴史的資料として価値の高いもの、▼社会の注目を集めた事件、▼少年の非行に関する調査や研究の重要な参考資料になる事件などについては、必要と判断した場合は「特別保存」に指定して原則、永久保存するよう、最高裁が平成4年に全国の裁判所に指示しています。
このほか、家庭裁判所の調査官が少年について調査した記録に関する保存規程もあります。
いずれの規程でも永久保存するかどうかは記録を保存している裁判所が判断し、指定した場合には最高裁判所に報告することになっています。

【報告書のポイント】
最高裁判所が公表した報告書の主な内容です。

<調査の概要と結果>
最高裁判所は今回、各地の裁判所が廃棄や特別保存をしていた少年事件や民事裁判およそ100件を対象に調査を行いました。
少年事件では、今回の問題で報道機関から問い合わせがあった59件について、社会の耳目を集めた事件に該当する可能性があるとして経緯などを調べました。
民事裁判は、▼平成8年以降に最高裁で重要な憲法判断が示された38件、それに、▼「特別保存」に指定されていたのに廃棄が確認された7件です。
調査の結果、「特別保存」にするかどうか検討したのに廃棄したケースが26年前の神戸児童連続殺傷事件など少年事件4件、記録が廃棄対象に含まれていることは認識していたものの「特別保存」するか検討せず廃棄していたケースが、平成16年に長崎県佐世保市の小学校で女子児童が同級生に刺された事件など少年事件7件、記録が保存されていることも廃棄対象になっていることも認識せずに廃棄していたケースが平成24年に京都の亀岡市で起きた暴走事故などの少年事件で39件、民事裁判で35件ありました。
また、各地の裁判所が特別保存に関する具体的なルールを策定したあとに「特別保存」に指定せず廃棄していたケースも少年事件で3件ありました。

<問題点と原因>
報告書では、不適切な運用が行われた背景として、まず、「特別保存するのは極めて例外的な場面という考え方が組織の中で醸成されていた」という点をあげました。
さらに、▼特別保存が必要か確実に判断するための情報集約の方法や認定する時期などが定まっていなかったこと、▼具体的・客観的な認定基準がなかったことも影響していたとしています。
そして、それらの原因が最高裁の対応にあるとしました。
最高裁は平成4年に保存に関する通達を出したころ、「特別保存の記録の膨大化防止に取り組むべき」という強いメッセージを出していたということです。
その結果、各裁判所で記録は原則として廃棄すべきという認識や、特別保存への消極的な姿勢を強めることになったとして、「最高裁の対応は誠に不適切だった」としています。
また、令和2年以降、各地の裁判所がそれぞれ特別保存のルールを設けたあとも最高裁が明確に方針を示さなかったために、多くの裁判所が特別保存に該当するか検討もせず漫然と廃棄していたと指摘しました。

<今後の保存・廃棄のあり方>
基本的な枠組みとして、記録の保存に伴う膨大な人的、物的コストや当事者のプライバシーへの配慮をふまえ、永久保存の価値があるものを適切に選別することが必要だとしています。
そのための具体的な方法として、記録の中には歴史的・社会的な意義がある国民共有の財産が含まれることを組織的に共有するため、保存規程の中に「保存する意義」を明記するとしています。
また、法律家や公文書管理の専門家などによる常設の第三者委員会を設けるとし、個別事案について特別保存するか意見を聞くことや、記録の保存のルールのさらなる見直しに関するアドバイスなどを求めていくとしています。
このほか、▼国立公文書館への移管の拡大や、▼特別保存の判断を保存期間が満了するまで待たずに行うことなども必要だとしています。
さらに、▼裁判所のホームページから特別保存の要望を行えるようにする、▼判断結果を要望した人に通知するなど、外部が関わる仕組みの整備も検討するとしています。

<「後世に引き継ぐべき記録を多数失わせてしまった」>
報告書の最後には今回の調査結果を踏まえた総括として、「一連の問題は最高裁の不適切な対応に起因し、後世に引き継ぐべき記録を多数失わせてしまったことについて深く反省し、事件に関係する方々を含め国民の皆様にお詫びする」と謝罪を記載しました。
そして、「現在保存しているものを含め、歴史的・社会的意義を持つ記録を後世に確実に引き継いでいくために、将来にわたって記録の保存・廃棄の適切な運用が確保されるよう関係する規定について速やかに改正作業を進めるとともに、裁判所の態勢整備を行う。今後の運用状況を踏まえ、さらなる改善点がないか、不断の見直しをしていく」と結んでいます。

【報告書の詳細 神戸事件については】
平成9年に起きた神戸児童連続殺傷事件の記録は、永久的に保存する「特別保存」に指定されないまま平成23年にすべて廃棄されていました。
原因や経緯を調べるために最高裁判所は、記録が廃棄された当時の神戸家庭裁判所の職員への聞き取り調査を行ったほか、亡くなった土師淳くんの父親・守さんから意見を聞きました。
その結果、神戸の事件の記録は、特別保存にするか検討はされたものの、条件にあてはまらないとして廃棄されていたことがわかりました。
報告書によりますと、当時、廃棄を担当していた管理職の職員は、廃棄に先立ち、当時の所長を含む複数の管理職に話を持ちかけましたが、所長は自分が特別保存を検討する立場だという認識が無く、明確な判断を示さなかったということです。
このため担当者は自分で判断しなければと考え、実際に廃棄する時には所長には相談などしていませんでした。
担当者は、特別保存にあてはまる可能性があると考えましたが、▼神戸家裁で特別保存したものはそれまでないと聞いていたこと、▼保存期間満了から2年を過ぎていたこと、▼少年事件は非公開で、ほかに記録を使うことはないと思ったこと、▼記録庫が狭かったことなどを総合的に考慮し、保存の必要はないと判断して廃棄手続きを進めたということです。
報告書は「当時、多くの職員が保存期間が過ぎた記録は原則廃棄し、特別保存にすることは滅多にない、特別保存は例外中の例外で極めて希有な事件に限られると考えていた」と指摘し、「前代未聞の事件で貴重な資料だから保存すべきだ」と述べた裁判官もいたにもかかわらず、特別保存されることはありませんでした。

【神戸児童連続殺傷事件 被害者の遺族は】
神戸家庭裁判所では、一連の問題が明らかになるきっかけとなった1997年の神戸児童連続殺傷事件など本庁と姫路支部であわせて5件が調査対象となりました。
このうち、神戸児童連続殺傷事件で当時14歳の少年に殺害された土師淳くん(当時11)の父親、土師守さんは、問題の発覚後、最高裁判所に対し、▼事件の被害者遺族と直接面会して、心情や意見を聞き取ることや、▼調査結果だけでなく、調査の過程や議論の状況などについても開示することなどを求めてきました。
そしてことし2月、土師さんは最高裁判所の有識者委員会に招かれ、「ずさんな管理体制に心から憤りを感じている」などと、直接、意見を伝えていました。
25日、最高裁が発表した調査結果について土師さんは、「事件記録の廃棄は、いつかすべてを閲覧でき事件の真相に近づけるかもしれないという私たち遺族の淡い期待すら奪い去るものでした。調査報告書が、被害者遺族の苦しい心情に配慮しているかどうか、これから報告書を読み込んで、内容を十分に精査します。そして最高裁から直接の説明を聞いた上で、私の見解や心境を皆様にお伝えしたいです」と文書でコメントを出しました。
土師さんの代理人弁護士によりますと、早ければ来週にも、土師さんは最高裁判所の職員から調査報告書の内容について詳しく説明を受ける予定だということです。

神戸児童連続殺傷事件で、当時14歳の少年に殺害された山下彩花さん(当時10)の父親の賢治さんは、最高裁が発表した調査結果について、「事件の真相を知る手がかりであった事件記録は当時の少年法の壁によって閲覧することができず、廃棄されたことで完全にその望みが失われました。最高裁による調査結果が出たとしてもその事実は変わりません」と訴えています。
そのうえで、「裁判所の職員一人ひとりが事件記録の重みを受け止め、管理体制を改善することで二度とこのようなことが起きることがないよう願っています」と話しています。

【神戸家裁“厳粛に受け止め”】
25日、最高裁判所が調査結果を公表したことを受け、神戸家庭裁判所は、「当該事案については、最高裁による報告書記載の通り、当時の運用が不適切であったものであり、当庁としても厳粛に受け止めている。報告書では、今後、最高裁において報告書に記載した内容を踏まえ、特別保存の認定基準やプロセスについて検討し、関係する規定の改正などが行われると聞いているので、当庁においてもそれに従った適切な運用などを確保していきたい」とコメントしています。

【報告書の詳細 京都 亀岡10人死傷事件は】
調査は、京都府内では、▼2012年に亀岡市で当時18歳の少年が無免許で車を運転し、児童や付き添いの女性など10人を死傷させた事件と、▼2007年に京田辺市で当時16歳の少女が警察官だった父親の首をおので切りつけ殺害した事件のあわせて2件が対象となりました。
このうち亀岡市の事件については、報告書によりますと、当時、京都家庭裁判所で廃棄を担当していた管理職の職員は、廃棄対象となっていることを認識していましたが、再審請求の可能性がある事案や殺人や放火などの重大事案の記録が特別保存されるものだと考えていたということです。
報道された事件であることは知っていたものの、事件記録は検察官に送られ、罪名が重大なものではなく、少年記録はプライバシーの問題から原則廃棄と考えていたことなどから特別保存という考えには至らず、誰かに相談することも所長に諮ることもなく、廃棄手続きを進めたということです。
管理職の1人は、京都家庭裁判所に特別保存された事件がなく、具体的な事務フローがないことから、社会の耳目を集めるものとして特別保存の検討対象となり得るとの認識があったとしても、具体的に誰が検討するかはっきりとせず、保存には至らなかったなどとしています。

【亀岡事件 被害者の遺族は】
調査結果について、事件で、妊娠中だった娘の幸姫さん(当時26)を亡くした中江美則さんは、事件記録が廃棄された理由の一つに「罪名が殺人などの重大なものではなかった」とされていることについて、「裁判所にはただの交通事故だとされた。冷たい対応で、残酷すぎると思った」と話しました。
そのうえで今後の記録保存のあり方については「記録を廃棄する前に必ず犠牲者や当時者に確認し、納得してもらったうえで廃棄するなどして、事務的、機械的に廃棄するのは避けてほしい」と話していました。
また、事故で小学2年生だった娘の真緒さん(当時7)を亡くした小谷真樹さんは、「機械的に処分されたことに関して残念に感じている。最高裁には、今後、こういった過ちが二度と起きないよう徹底してほしい」と話していました。

【京都家裁“運用不適切だった”】
調査結果を受けて京都家庭裁判所は、「当該事案については最高裁による報告書記載のとおり当時の運用が不適切であったものであり、厳粛に受け止めている。今後、最高裁において、関係する諸規定の改正等が行われると聞いているので、それに従った適切な運用を確保していきたい」とコメントしています。

【報告書を受け 大阪家裁“厳粛に受け止める”】
大阪家庭裁判所では、廃棄されていた、1993年から2005年までの5件の少年事件の記録が調査の対象となりました。
最高裁判所の報告書によりますと、このうち、▼1993年に大阪・東淀川区の中学3年の男子生徒が同級生2人から暴行を受けて死亡した事件や、▼1998年に大阪・寝屋川市で中学3年の少年がお年寄りの女性を殺害したとして逮捕された事件など3件は、記録が保存されていることも廃棄対象になっていることも認識せずに廃棄していました。
担当の職員が保存期間を経過した記録は、当然、廃棄すべきと考えていたことなどが背景にあるということです。
また、2004年に大阪地方裁判所の当時の所長が暴行を受け大けがをした強盗傷害事件では、記録が廃棄対象に含まれていることは認識していたものの「特別保存」とするか検討せず廃棄していたということです。
このほか、2005年に大阪・枚方市で当時中学1年の男子生徒が母親を暴行し死亡させた事件では、裁判所が「特別保存」に関する具体的なルールを策定したあとでしたが、「特別保存」に指定するかどうか調査をせず、廃棄していたということです。
この原因として、「特別保存関連の調査で廃棄作業を止めるよう指示があったうえ、コロナ禍で職員が半数の出勤となり手が回らなくなったほか、記録庫が狭くて余裕がなかった」ことなどを挙げています。
大阪家庭裁判所は、「5件の事案については、当時の運用が不適切であったものであり、当庁としても厳粛に受け止めております。今後、最高裁において関係する諸規定の改正などが行われると聞いておりますので当庁においてもそれに従った適切な運用などを確保してまいりたいと考えております」とコメントしています。

【奈良県内の事件も対象 報告書を受け奈良家裁は】
今回の調査で、奈良県内では、奈良家庭裁判所が記録を廃棄していた平成18年に奈良県田原本町で、当時、高校1年で16歳だった長男が自宅に放火して家族3人を殺害した事件が対象となりました。
報告書によりますと、廃棄は、奈良家庭裁判所の当時の管理職が「特別保存」の基準をよく分かっておらず、この事件について▼先例となるような事件ではなく、▼全国的に社会の耳目を集めた事件でもないと考え、所長などに相談することなく廃棄の手続きを進めたなどとしています。
奈良家庭裁判所の田中健治 所長は「当時の運用は不適切で、厳粛に受け止めている。今後、最高裁において、関係する規定の改正などが行われると聞いているので、それに従った適切な運用を確保していきたい」とコメントしています。

【報告書の詳細 大津家裁の対応は】
今回の調査で、滋賀県内では、大津家庭裁判所が記録を廃棄していた、22年前(平成13年)に少年2人が、顔見知りの少年に暴行を加え死亡させた事件が対象となりました。
報告書によりますと、廃棄は大津家庭裁判所の管理職が起案し、別の管理職が決裁していましたが、その際、廃棄目録と事件記録を1件ずつ突き合わせて調べることをせず、特別保存に当たりうる著名な事件が含まれるかという視点で確認したことはなかったということです。

【識者“裁判所の意識大転換”】
裁判記録の取り扱いに詳しいジャーナリストの江川紹子さんは、報告書で明らかになった廃棄の原因について、「神戸の事件では特別保存するかどうかを判断する裁判所の所長が自分の役割を認識していなかった。いかに裁判所がこれまで記録を軽んじていたかがよくわかる」と批判しました。
一方で、「今まで裁判などの記録を『事件処理のため』と認識していたところから、『国民の共有財産』という認識にたどり着いた事は大きく、裁判所の意識の大転換と言える」と評価しました。
「今後は制度設計の進捗を公開するとともに、今だけでなく10年、20年先も保存や廃棄に関する仕組みがしっかり機能するように仕組みを整えることが重要だ」と指摘しています。