ふるさと納税 特別交付税減額訴訟 逆転敗訴の泉佐野市が上告
大阪・泉佐野市がふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を大幅に減額されたのは不当だと国を訴えた裁判で、訴えを退けた2審の大阪高等裁判所の判決を不服として市側は最高裁判所に上告しました。
大阪・泉佐野市は、国から配分される特別交付税の2019年度分を総務省がふるさと納税で多額の寄付金を集めたことを理由に前の年度より4億4000万円少ない5300万円余りに減額したのは不当だと訴えて、国に裁判を起こしています。
1審の大阪地方裁判所は、去年「国の規定は違法だ」として減額決定を取り消し、国が控訴しましたが、2審の大阪高等裁判所は、今月10日、「地方交付税には独自の紛争処理手続きが定められている」としたうえで、今回の市の訴えは裁判所で審理する対象にならないとして、減額の是非について判断を行わず市側の訴えを退けました。
市側は、この判決を不服として、23日、最高裁判所に上告しました。
市は、「敗訴は極めて遺憾だったので、今回上告を判断した。粛々と対応していきたい」とコメントしています。